税金に関するFAQ
A: 土地や建物を取得すると、自分の所有権を第3者にもわかるように保存登記や移転登記を行います。基本的には、保存・移転の登記は司法書士に依頼するというのが一般てきなので、納税をしたという感覚はあまりないと思います。しかし、登記のときには必ず税金を納めなければなりません。ここに発生する税金が登録免許税なのです。
○税額の計算方法
不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=税額
↑ 上記計算方法で税額を計算することができます。
☆ポイント☆不動産の価格(固定資産税評価額)
固定資産税評価額とは、土地の売買代金とは違い、固定資産課税台帳に登録された価格です。
基本的に、市区町村の役場で税務課で申請すると発行してくれます。
○登録免許税税率| 登録の種類 ・ 原因 | 税 率 |
| 所有権の保存登記 | 0.4% |
移転登記
| 相続 ・ 合併 | 0.4% |
| 遺贈 ・ 贈与 | 2.0% |
| 売 買 | 2.0% |
地上権・賃貸借 設定又は転賃の登記 | 1.0% |
| 所有権の信託の登記 | 0.4% |
| 抵当権の設定登記 | 債権金額の0.4% |
| 所有権移転等の仮登記 | 1.0% |
左の表の通り登記はその目的内容によって税率が異なります。尚、売買・所有権の信託の登記に関しては平成18年1日~平成20年3月31日までの間土地に関する登記は、税率が軽減されます。
売買の税率
2%→1%に軽減
所有権の信託の登記の税率
0.4%→0.2%に軽減
住宅税率の減税
新築住宅の 場合 | |
中古住宅の 場合 | A.建築してから20年(耐火建築物の場合25年)以内の家屋であるか B.建築年数にかかわらず、新耐震基準に適合することが証明されたものである。 |
上記の用件のほか新築住宅・中古住宅ともに
個人が平成21年3月31日までに新築または取得した。自分が住むための住宅である。 新築または所得ご1年以内に登記をうけたものである。 | 登記の内容 | 通常税率 |
⇒
| 軽減税率 |
| 所有権の保存登記 | 0.4% | 0.15% |
| 所有権の移転登記 | 2.0% | 0.30% |
| 抵当権の設定登記 | 0.4% | 0.10% |
以上の用件を満たしたものに限り
左の図のように軽減されます。
尚、この軽減税率は住宅についてのみとなります。
軽減を受けるたためには、市区町村長が発行する
住宅用家屋証明書が必要です。
A:土地や建物を購入するときは、売買契約書を売買契約書を取り交わします。契約書には必ず印紙を貼り、また、建物の請負工事契約書や住宅ローン等の借用証書(金銭消費貸借契約書)等にも印紙を貼り、消印します。これが、印紙税の納付です。売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかった場合、売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになりますので注意して下さい。
では、具体的にいくらかかるものなのでしょうか?
~不動産譲渡の場合と建設工事の請負に関する場合とで違ってきます~
○不動産譲渡の場合
売買代金 | 不動産譲渡に関する契約書 | 借地権設定・住宅ローン 金銭消費賃借契約書 |
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 400円 | 400円 |
50万円超100万円以下 | 1000円 | 1000円 |
100万円超500万円以下 | 2000円 | 2000円 |
500万円超1000万円以下 | 10000円 | 10000円 |
1000万円超5000万円以下 | 15000円 | 15000円 |
5000万円超1億円以下 | 45000円 | 45000円 |
○建設工事の請負に関する場合
売買代金 | 不動産譲渡に関する契約書 |
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 400円 |
50万円超100万円以下 | 1000円 |
100万円超500万円以下 | 2000円 |
500万円超1000万円以下 | 10000円 |
1000万円超5000万円以下 | 15000円 |
5000万円超1億円以下 | 45000円 |
A: 不動産取得税とは、土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産所得税にあたります。また、その所得原因が売買・交換・贈与・建築等のいずれであっても課税されます。但し、相続による所得については課税されないものとなっています。
○税額計算式
不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=税額
※不動産の価格は前回説明した登録免許税で出てきた固定資産税台帳に登録された価格です。
また、不動産取得税の基本は4%ですが、以下のように軽減されます。
| 住 宅 等 | 土 地 | 3.0% | 平成21年3月31日まで |
| 建 物 | 3.0% | 平成21年3月31日まで |
住 宅 以 外 (店舗、事務所等) | 建 物 | 3.0% | 平成21年3月31日まで |
| 建 物 | 3.5% | 平成20年3月31日まで |
宅地評価土地の所得が平成21年3月31日までに間に行われた場合の
不動産所得税の課税標準については、固定資産税評価額の2分の1相当の額とする
特例措置が認められています。
○住宅や住宅用土地の軽減措置
| 種類/内容 | 住宅 | 住宅用土地 |
| 新築 | 中古 |
| 要件 | 床面積 | 新築住宅 50㎡以上240㎡以下 | 50㎡以上240㎡以下 | 新築住宅及び中古住宅の敷地については、それぞれ左の要件を満たす新築住宅、又は中古住宅の地であること |
築後 経過年数 | | 1.取得も日前20年(耐火建築物については25年)以内に新築された住宅である 2.昭和57年1月1日以降に新築された住宅である 3.築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたもの 上記のいずれか 一つに該当 |
| 軽減額 | 1,200万円 (評価額が、1,200万円までなら課税されず、1,200万円を超える部分が課税対象となる) | 新築された日によって異なる。 A.昭和50年12月31日以前・・・新築当時の軽減額 B.昭和51年1月1日~昭和56年6月31日まで・・・350万円 C.昭和56年7月1日~昭和60年6月30日まで・・・420万円 D.昭和60年7月1日~平成元年3月31日まで・・・450万円 E.平成元年4月1日~平成9年3月31日まで・・・1,000万円 F.平成9年4月1日以降・・・1,200万円 | 次のいずれか多い方の金額 A.4万5,000円(150万円×3%)
B.土地1㎡の評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×3/100
|
軽減額の控除の 方法 | <課税標準から控除> (住宅の価額-控除額)×3/100=税額 *住宅の価額(評価額) *控除額(上記の該当する金額 | 税額から控除(土地の価額×1/2×3/100)-上記に該当する金額=税額 |